建設業許可の申請

主任技術者と監理技術者の違いとは?建設業許可申請における要件を理解しよう

今回は混同されがちな主任技術者と監理技術者の違いについて解説します。両者はともに建設業許可の申請時に確認しなければならない資格ですが、必要な要件が異なります。

これらを理解しないと申請時に困るほか、建設業許可許可の維持ができなくなってしまうリスクも生じますので、しっかり理解しておきましょう。

主任技術者と監理技術者の法律上の位置づけ

まずは両者の違いをざっくり理解しましょう。両者は配置場所の違いによって理解することができます。

工事現場に必ず配置する必要がある者が主任技術者、特定建設業許可が必要な工事で配置する必要がある者が監理技術者となります。

建設業法では主任技術者について以下のように規定されています。

建設業法第26条第1項

建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、…(中略)…当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない

建設業法

このように、主任技術者は建設業法で必ず設置することが義務付けられています。一方で、監理技術者は以下にように規定されています。

建設業法第26条第2項

発注者から直接工事を請け負った建設業者(元請)は、下請契約の請負代金の額が4,000万円以上 (建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合にあっては、「主任技術者」の代わりにより上位の資格者等である技術者を配置しなければならない

建設業法

この元請が一定金額以上の請負を出す場合は、「主任技術者」に代えてより上位の技術者、つまり 「監理技術者」が必要です。

主任技術者と監理技術者の違い

主任技術者と監理技術者の全体像を解説したところで、次はそれぞれの細かな違いについて解説していきます。

まず、主任技術者についてですが、建設業許可を受けた業者は、元請か下請かに関わらず、請け負った全ての工事で現場に主任技術者を配置する必要があります。ただし、監理技術者を配置する場合は主任技術者を配置しなくても問題ありません。

主任技術者の要件

主任技術者の要件は、主に以下の4つのうちどれかを満たすことが必要です。

  • 1級または2級の国家資格者
  • 指定学科の卒業と実務経験がある者
  • 実務経験を10年以上有する者
  • 大臣の特別認定者(海外での学歴や実務経験)

また、主任技術者は兼任は不可能であり、専任として営業所に従事している必要があります。主任技術者の社会保険や雇用保険を会社が払っていることや、主任技術者が従事する営業所に通勤できる距離に住居を構えていることなども条件とされています。

主任技術者は工事期間中に一度に重複して従事することや、一体性が認められていない工事現場を兼任することは原則として出来ません。工事現場がすぐそばであっても、工事期間が重なっていなかったり、一体性が認められない工事の場合は、主任技術者を2人以上用意しなければなりません。

ただし、関連性が強い工事が複数ある場合であって、全ての工事を同一の建設業者が請け負っている場合、近接した場所の工事を施工する際に一人の主任技術者がそれらの工事現場の主任技術者を兼任することは認められています。

最後に、主任技術者には会社で恒常的な雇用関係を維持されている必要があります。恒常的な雇用関係とは、主任技術者になる人が所属している建設業者に一定期間勤務し、かつ一定時間以上職務に従事している状況を言います。

そのため、一つの工事で短期雇用、いわゆるスポット主任技術者のような状態で仕事をしていた場合、恒常的な雇用関係とは認められないため、当該人物は主任技術者にはなることはできません。

建設業許可申請の際は、専任技術者の恒常的雇用関係は健康保険被保険者証における交付年月日などの情報を確認して判断されます。申請時にも書類審査があるため、しっかり該当する人物の書類は確認しておきましょう。

監理技術者の要件

元請工事であり、規模の大きな工事の現場においては主任技術者に代わって監理技術者を配置することが建設業法で求められています。

ここで注意しなければならないのは、監理技術者を設置する必要があるのは発注者から直接請け負った元請工事についてだということです。そのため、規模の大小にかかわらず下請工事であれば監理技術者を設置する必要はなく、主任技術者を配置すれば事足ります。

監理技術者は主に、施工計画の作成や工事の工程管理、工事中の品質管理など、技術上の管理や工事従事者への指導監督を行う立場として業務に従事します。監理技術者は、下請負人に対して指導をしたり、監督するという総合的な立場を担うため、主任技術者よりも厳しい資格要件が課されているのです。

監理技術者になるには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 資格要件(許可を受ける建設業種に応じてそれぞれ定められている)
  • 一般建設業の要件をクリアし、かつ、指導監督的経験を2年以上有していること

また、監理技術者は主任技術者同様、他の営業所との兼業はできないこととされています。ただし、以下のような期間であれば、発注者との間で契約書の中に明確な定めを設ければ、例外的に兼業でも認められます。

  • 現場施工に着手するまでの期間
  • 自然災害の発生等により全面的に工事を中止している期間
  • 橋梁、エレベーター等の工場製作を含む工事であって工場製作のみが行われている期間
  • 工事完成後の事務手続き、後片付け等のみが残っている期間

専任技術者と主任技術者の「実務要件」について

専任技術者にも主任技術者にも「実務要件」が課されており、一定期間許可を受けたい領域での実務経験があることが求められています。

では、実務経験とは具体的にどのようなものなのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

実務経験はどのタイミングの経験でも構わない

実務経験はある一定の期間実務上の経験を積むことが求められているのであり、必ずしも1社だけ、あるいはまとまった連続する期間実務経験がなければいけないわけではありません。

許可を受けたい現在の会社である必要はなく、前職や前々職の経験でも問題なく申請できます。

また、所属していた会社で許可を受けようとする建設業種が行われていたかどうかは、会社の建設業許可通知書や決算変更届のコピーを提出することで証明可能です。

建設業許可を持っていない会社での経験を実務経験に加算する場合は、会社で行った建設工事の書類として、契約書や工事の注文書、請求書と入金が確認できる書類などを提出する必要があります。

資格要件の確認と書類作成は行政書士に相談可能

建設業許可申請では必ず主任技術者か監理技術者の設置について、該当する人物を洗い出し、実務経験や国家資格の有無などを確認する必要があります。

特に、はじめて建設業許可申請を行う会社の場合、社内リソースや知識が不足していることにより、書類の収集や作成に手間取ってしまうかもしれません。

また、建設業許可は申請自体が煩雑なため、申請に知識がある人材がいない場合、いざ書類を提出しても添付書類の不足等で審査に落ちてしまう恐れもあります。

建設業許可申請は審査に落ちるとその分再提出までに時間がかかり、その間は大きな工事を受注することはできなくなるため、大きな損失になる恐れがあります。

慣れない書類の収集や申請には、行政書士の力を借りることもできます。行政書士であれば、書類の収集アドバイスや作成代行だけでなく、その後の変更や更新の差にも引き続き代行することが可能なため、長期的に許可を維持する際に力強い味方になってくれます。

社内にリソースがない場合は、ぜひ行政書士に相談してみてください。

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