建設業許可を取得後は、建設工事をする際に様々な義務が発生します。そのひとつが建設業許可票の設置です。
建設業許可取得後は、建設業許可票を必ず設置する必要があるのでしょうか。また、許可票は自分で作成することは可能なのでしょうか。許可票の設置場所に関する注意点などとともに解説していきます。
建設業許可票は設置が義務付けられている
建設業許可票は建設業法第40条によって以下のように定められています。
(標識の掲示)
第四十条 建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
建設業法より
このように、建設業許可は店舗内や建設現場に、工事ごとに設置する必要があるのです。
建設業許可票の記載内容
建設業許可票の記載内容は建設業法によって決められており、許可票に記載して公開しておく必要があります。
建設業許可票を店舗に掲示する場合
建設業許可票を店舗に掲示する場合は、以下の必要事項を記載したものを掲示します。
- 一般建設業、特定建設業のどちらに該当するのか
- 許可取得年月日
- 許可番号、許可を受けた建設業の種類
- 商号や名称
- 代表者の名前
許可番号は5年ごとに更新手続きが必要になります。最新の番号を掲示するようにしましょう。
建設業許可票(看板)を工事現場に掲示する場合の記載内容
建設業許可票を工事現場に掲示する場合は、以下の必要事項を記載し公表します。
- 一般建設業、特定建設業のどちらに該当するのか
- 許可取得年月日
- 許可番号、許可を受けた建設業の種類
- 商号や名称
- 代表者の名前
- 主任技術者あるいは監理技術者の名前
店舗に掲示する場合に比べて主任技術者、監理技術者の名前を記載する必要がありますが、その他の項目はほぼ同じです。
建設業許可票の作成方法
上述のとおり、建設業許可票の設置は建設業法上の義務です。許可票は専門店での購入のほか、インターネット上のフォーマットをダウンロードすることで作成可能です。
建設業許可票のサイズ
建設業許可票のサイズは建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第29号によって指定されています。
店舗に掲示する建設業許可票は「縦35センチメートル以上×横40センチメートル以上」、建設現場に掲示するものは「縦25センチメートル以上×横35センチメートル以上」の大きさが必要です。
一方、建設業許可票は使用する材質などについての規定は特にありません。そのため、お好みの材質を選ぶことができます。
エクセル書式をダウンロードして利用可能
建設業許可票はインターネット上にエクセルファイルのフォーマットが多数存在するため、これらをダウンロードして利用することができます。
フォーマットには商号や代表者の氏名、許可番号や許可年月日を記載する欄があります。これらの欄に内容を記入し、印刷して掲示しましょう。
建設業許可票のその他の入手方法
建設業許可票は使用する材質は自由に決められますが、特に建設現場に長い間設置しておくには耐久性も考慮しなければなりません。
そのため、ある程度堅牢なつくりの許可票を作っておくと良いでしょう。
建設業許可票をはじめとする法定標識看板は、専門の看板業者が存在します。看板業者に頼めば、設置場所や設置期間などによって細かくオーダーを聞いてくれます。
金看板のように耐久性が良い看板であっても、業者によっては1万円程度から発注できることもあります。フォントのサイズや種類も自由に指定できるため、お好みのものを選んで指定しましょう。
また、許可票は大手オンラインショップでも購入が可能です。オンラインショップであればおおむね1万円前後で購入することができます。
建設業許可票以外にも掲示を忘れてはいけないもの
これまで建設業許可票に焦点を当てて解説してきましたが、建設工事ではその他にも必要となる掲示物があります。
工事現場に必要な掲示物は主に以下のようなものがあります。
- 労災保険関係成立票
- 施工体系図(下請契約のある工事)
- 下請負人への通知(下請契約をした工事の場合)
- 建設業退職金共済(建退共)制度適用事業主の現場標識
- 緊急時連絡表
- 作業主任者選任表示板
- 建築基準法による確認表示板(建築工事)
- 解体工事業者登録票(解体工事)
- 石綿(アスベスト)を使用した建築物の解体等工事(届出対象)
- 石綿(アスベスト)を使用した建築物の解体等工事(届出対象以外)
- 石綿(アスベスト)の使用状況の事前調査結果
ただし、上記の掲示物は一例です。これらの必要な掲示物は各自治体によって異なる可能性があるので、管轄の自治体ホームページをご確認ください。