建設業許可申請の代行をご依頼いただく際に、ご相談をしばしば頂くのが、「建築一式の許可が取れないか」というものです。しかし建築一式工事は許可取得の要否や許可取得後に行うことのできる工事の内容について誤解があることの多い業種です。
今回はそんな建築一式工事という業種について解説していきたいと思います。
建築一式工事とは
「建築一式工事」は、29ある工事業種のうち、建築と土木の2業種しかない「一式」工事のことです。総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事、がこれに該当します。
総合的な企画、指導、調整と言われても抽象的でわかりにくいですが、まず建築一式工事は総合的な企画、指導、調整のもとに行うわけですから、工事の元請けとして下請けに対して工事を発注する内容のことを意味しています。「一式」工事との反対として27種ある「専門」工事、つまり下請け業者として元請けから「専門」工事(管工事や内装仕上工事など、一式工事以外の27種の個別工事)を受注する業者は、建築一式の工事業種ではないこととなります。
建築一式工事の許可は専門工事を請け負える訳ではありません
建築一式の許可の取得を希望される事業者様が多い要因ともなりますが、建築一式を取れば内装やら防水やら、様々な工事を受注できるだろうという誤解があることが多い実情があります。
建築一式の建設業許可は、取得しても元請業者として建築確認が必要な工事を受注し、それを専門工事を請け負う複数の下請け業者さんに発注しながら、総合的な企画、指導、調整を行う工事が受注可能となるものであって、何の工事でも請け負える万能な許可という訳ではありません。
たとえ建築一式の許可を取得していたとしても、内装仕上工事で500万円以上の工事を請け負うのであれば、専門工事としての内装仕上工事業の許可を取得していなければならないという訳です。
建築一式工事の専任技術者となれる資格
建築一式工事業の建設業許可を取得する際に、専任技術者を国家資格者から満たす場合、以下のような国家資格者であれば認められますのでご参照下さい。