一口で建設工事と言っても、その種類は様々なものがあります。会社では建設工事だと思っているものが実は建設工事に該当しない事業だったと工事前に気づくこともあります。
また、工事の中には、改修と修繕、そして補修といった似て非なる内容が含まれています。これらはそれぞれどう違うのか理解するとともに、これらの事業が建設工事に該当するのかしないのかを理解することが大切です。
改修・修繕・補修それぞれの違い
改修や修繕、補修は工事で一般的に行われる業務です。例えば、マンションなどの大型の建物のメンテナンスなどでこのような業務が発生します。
しかし、これらの業務は細かく内容に違いがありますので、それぞれの内容を理解しましょう。
改修とは?
「改修工事」と呼ばれるものは、既存の建物の性質を以前よりも向上させ、建物の資産価値を上昇させる工事のことを言います。例えば、耐震性に問題のある建築物に耐震工事を施したり、断熱性のある素材を建物内に追加するなどの例があげられます。また、建物内の警備システムを強化してセキュリティ対策を施したり、障害者や高齢者のためのバリアフリー化、省エネ化などのために工事をする場合も改修工事と見なされます。
改修と修繕はよく混同されますが、大規模修繕工事は新築時の状態に戻すことを目指して行われる工事であり、建物の劣化対策として行われます。修繕は建物のハード面に手を加えてできるだけ劣化を抑えることが目的とされていますが、修繕だけでは人々が建物を利用する上でのニーズを汲み取りきれません。特に、古い建物内はバリアフリーや導線の面で使い勝手がわるいことも多いため、当時の建物に付加価値を付けることが求められる場合も多いのです。
このような背景から、建物のハード面から劣化を防ぐ修繕だけではなく、人々の変化するライフスタイルにあわせて改修工事を行うことで、古い建物でも新たな入居者を確保したり、賃料の低下や空室の発生を防ぐことができます。
修繕とは?
「修繕工事」とは一言で表すと、既存の建物をできる限り建設当初の水準にまで戻す工事のことを指します。改修と異なり、新しく付加価値を生み出すような改修工事とは性質が異なっています。文化遺産などの歴史的建造物を「修繕」されているところを想像するとイメージが湧きやすいかもしれません。
そのため、改修工事と修繕工事では工事内容だけでなく、工事に使用される材料の選ぶ方も異なってきます。改修工事は太陽光パネルなど新たな素材やパートを既存の建物に付加することが多々ありますが、修繕工事はできる限り既存の建物に使用される材料やそれに近い材料が選ばれます。
建築物には国が決めた耐用年数があり、修繕は経年劣化や外的要因で劣化したり、不具合が生じた部分に修理や取替などの処理を施します。該当箇所の性能や機能が支障なく利用できる状態にまで回復させる作業となります。
また、ビルなどの高い外壁の修繕は工事をするために足場を組む必要があり、高額の足場費用が発生するため、顧客は高頻度で修繕したがりません。しかし、短期間で大規模修繕工事を行うと修繕積立金不足につながる問題でもあるため、適切なタイミングで修繕工事を行うことが求められます。
このように、大規模修繕工事は建物の価値を回復させることが主眼です。修繕工事は建物全体の耐久年数を延ばし建物を長持ちさせる効果があるため、その場しのぎで行うものではなく、適切な長期修繕計画に基づいて実行されます。
補修とは
補修工事は、部分的かつ一時的に建物の不具合や劣化を抑えるために行う工事のことを言います。
修繕工事が経年劣化した建築物を元の姿に戻すために行い、一定年数ごとに計画的に実施されるのに対し、補修工事は建築物の劣化や不具合によってその都度実施されるものです。補修は生活していて不具合がない程度まで行う工事となるため、応急措置的な要素が強くなります。
補修の一例としては、建物の漏水部分を防水するためにシーリングの打ち換えを行うなどの工事が想定されます。修繕は既存の建物を新築同様レベルに工事するのに対し、補修は劣化部分を一時的に工事して先延ばしするに過ぎません。 そのため、補修工事を行った後は修繕の必要が出てくることもあります。
建設工事と改修・修繕・補修
建設工事には、土木工事など建設事業に関する工事一般を含んでいます。具体的には、土地や土地に付随する工作物に関する工事のことを建設工事と言います。この中には新設・増築のほかに、修復や修繕、取り壊し、回収などの工事も含まれています。
建設工事かどうかを分類するための重要な指標としては、建設業法第2条で規定された以下の建設業の定義があげられます。
建設業法第2条
この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
建設業法によると、建設業とは元請け・下請けに関係なく「建設工事の完成を請け負う営業」と規定されています。
建設工事に該当する・しないの基準
建設工事に該当する・しないを判断する具体的なシーンを想定してみましょう。建築物を構成する設備の中で、小さな部品を少量だけ交換する場合、建設業法上の建設工事に該当するのでしょうか。これらの工事は修復や修繕に含まれそうに思えますが、実はこれらの業務は建設工事とは見なされません。
建設工事に該当しないものとして、主に以下の工事があげられます。
- 保守
- 点検修理
- 維持管理に伴う業務
- 消耗部品の交換
- 運搬
- 土地に固定されない動産に関係する作業
- 調査
これらの業務は、建設業法に規定されているような「完成」を伴う工事とはいえません。そのため、建設業法第2条における建設工事とはならないのです。
建設工事に該当する・しないがなぜ重要になるのかというと、建設業の認可がほしい場合にこれらの工事が申請を必要とするかどうかが決まるからです。
建設業法で規定されている特定の建設工事には建設業の許可が必要です。この建設業許可は取得するための要件が厳しく、建設業での「経営業務の管理者責任者としての経験」や「専任技術者としての実務経験」などの条件をクリアすることが求められています。
これらの条件を満たすためには、必要な人材を建設業法で規定されている工事に従事させ、経験を積ませる必要があります。建設業に認められていない作業で経験を積んだとしても、認可を得るための基準に満たせず、許可が下りないことがあります。工事の経験自体は建設業者として無駄にはなりませんが、建設業認可を得るための最短ルートを歩むためには適切な領域で工事経験を積むことが求められます。
一方で、建設業許可を受けなくても行える工事もあります。軽微な工事であり、請負代金が1件につき一定金額以下であることや、工事に値する円面積が指定以下である工事は、建設工事であっても許可の必要はありません。
そのため、小規模な工事だけを請け負う業者であれば特に建設工事かどうかを気にする必要がないとも言えます。
建設業法の具体的な例
土木建築に関する工事で別表第一の上覧に掲げるものをいうとされています。建設業法該当の建設工事は土木工事、建築工事などだけでなく、設備工事なども含まれています。
「別表第一の上覧に掲げる建設工事」には、次の29種類が定められています。
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事