建設業許可の申請

建設業法対象外工事とは?建設工事に該当しない条件を知っておこう

建設業を営む方であれば誰でも知っておかなければならないのが建設業法です。建設業法では建設工事を行う上での業者や工事の決まり事、許可申請に関する要件など様々な内容について規定しています。

一方で、工事と一口に言っても、建設業法の適用を受けない工事も存在します。今回は、建設業対象工事と建設業対象外工事の条件をそれぞれ詳しく解説します。

建設工事に該当しない工事も存在する

建設業許可の取得を目指す場合、自社や自分が担っている工事が建設業法で規定されている「建設工事」に該当するかどうかを知っておく必要があります。

建設業許可を取得するためには、要件の中の規定されている経営業務の管理責任者と専任技術者という人材を揃える必要があるからです。

一般的には「建設工事」と呼ばれていても、その工事が必ずしも建設業法における「建設工事」に該当するとは限りません。建設業法上の建設工事に該当しないのであれば、上記の要件は満たす必要がないのです。

また、建設業許可の責任者に求められる建設工事の経験は、建設業法上で定められた「建設工事」です。

建設業全29の工事業種の中には建設業法上で規定された建設工事と見分けがつきづらいものもあり、申請時に勘違いしていると許可が下りない場合もあるため注意が必要です。

建設工事に該当する業務とは

まずは、建設業法における建設工事に該当する業務について紹介します。これらの業務経験がある者は、建設業許可を取得する際に「建設工事」の業務経験があると見なされます。

建設法上の建設工事に該当するもの

建設業法第2条第2項によると、法律上の建設工事は「一式工事」と「専門工事」で合計29種類あるとされています。

建設現場の仕事が「建設工事」に当たるかどうかは、契約内容や現場の業務内容を具体的に見て判断する必要があります。

引用:建設業法(e-Gov)

一式工事

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事

専門工事

  • 大工工事
  • 左官工事
  • とび・土工・コンクリート工事
  • 石工事
  • 屋根工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • 鋼構造物工事
  • 鉄筋工事
  • 舗装工事
  • しゅんせつ工事
  • 板金工事
  • ガラス工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 内装仕上工事
  • 機械器具設置工事
  • 熱絶縁工事
  • 電気通信工事
  • 造園工事
  • さく井工事
  • 建具工事
  • 水道施設工事
  • 消防施設工事
  • 清掃施設工事
  • 解体工

見落とされがちな建設機械のオペレート関連の業務

建設機械をオペレートする運転作業員をつけたリース契約は、建設法上の建設工事請負契約と見なされます

また、仮設工事や準備工事でも建設工事と見なされます。

したがって、これらの建設業許可申請の際に「建設工事の経験」としてカウントすることが可能です。

建設工事に該当しない業務とは

次に、建設工事に該当しない業務やそもそも建設業の仕事と見なされていない業務について紹介します。これらの業務経験があっても、建設業許可の実務経験にカウントされることはありませんので、注意しましょう。

建設工事に該当しない業務

一見建設工事に思えても法律上の建設工事には該当しないものもあります。

ただし、建設工事に該当しない業務かどうかは都道府県により微妙に異なり、行政が業務内容等を契約ごとに判断します。

大まかに言うと、建設工事に該当しないものは以下の業務です。

  • 機械設備の管理(発注者からの貸出)
  • 土壌分析
  • 工事現場の警備・警戒
  • 建設資材の納入
  • 仮設材リース
  • 資機材の運搬・運送
  • 機械設備の保守・点検
  • 測量や調査

これらの業務は建設業許可の実務経験として認められることはありません。

建設業と見なされていない業務

建設業を兼業で行う者や、建設業に類似した建材メーカー、機械装置製造などの業者は、状況によって建設工事も同時に請負うことがあります。

そのため、これらの仕事を担う業者が建設業許可の取得を目指す場合、既存の業務が建設業に含まれていると考える方がいます。

しかし、以下の2つの業務については、建設業としては認められていないため、申請の際は注意が必要です。

建売住宅を建築する業務

建設業法における建設業はすべて発注者から請負った建設工事が対象となっています。請負をせずに不特定多数の顧客に販売することが目的の建築は建設業に該当しません。

そのため、建売住宅を建築し販売する業務は建設業における工事に該当しません。

反対に、動産業者が土地の販売し、その土地に建物を建築することを依頼された場合は、請負工事となるため建設業に該当することになります。

機械装置を製造する業者の業務にも注意が必要

建設業で用いられる様々な機械装置を製造する業者の業務にも注意が必要です。

業務で発生する搬入などで据付けや取付け費用が請求書の内訳に明記されないものは、建設業の業務と見なされないことがあります。

機械装置の製造業者の設置作業が建設業と見なされるための条件は、据付けや取付け費用が見積もられている必要があるからです。

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