建設業許可の申請

建設業許可の業種区分29種類一覧を徹底解説!一般建設業と特定建設業の違いも!

建設業の許可は建設工事の種類によって全29業種に分かれており、会社や個人がどの業種に該当するかを把握してから申請しなければなりません。

建設業許可の業種は慎重に選んで申請しなければ後で必要な工事を受注できず、業務に大きな支障を来すことがあります。

今回は、建設業許可の業種区分全29種類を一覧にし、それぞれの業種の内容や要件を徹底解説します。あわせて、一般建設業と特定建設業の違いについても解説します。

まずは建設業許可の制度を理解する

まずは、混同されがちな一般建設業と特定建設業の違い、知事許可と大臣許可の違い、一式工事と専門工事の違いについて理解しましょう。

一般建設業と特定建設業の違いを理解する

建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類が存在します。

発注者から直接請け負った工事(元請工事)を下請けに出す場合のその金額による違いです。

特定建設業許可の取得が必要なのは、元請として発注者から直接建設工事を請け負った建設工事が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の下請に発注する事業者です。

特定建設業許可は、下請負業者を保護する目的で設けられた制度なので、特定建設業者が元請負業者の場合は、下請負業者に義務を負うことになります。特定建設業許可の取得は元請負業者のみ取得の必要があるため、該当しなければ取得の必要はありません。

したがって、特定建設業許可以外の許可が必要な業者は、一般建設業許可の取得を目指すことになります。

知事許可と大臣許可の違い

建設業許可には、「知事許可」と「大臣許可」の2種類が存在します。

許可の種類は営業所の範囲によって異なり、営業所が1つの都道府県内のみにある場合は知事許可、2つ以上の都道府県に営業所がある場合は大臣許可となります。

2つ以上の都道府県営業所を持つ建設業者は、大臣許可として管轄の地方整備局経由で国土交通大臣に申請します。

都道府県知事の許可は管轄の都道府県に申請すれば審査されます。

一式工事と専門工事

建設業許可は、全部で29の許可があり、建設工事の業種ごとにそれぞれ取得しなければなりません。

許可の種類を大別すると、土木工事業や建築工事業の「一式工事」、それ以外の「専門工事」の2種類に分けられます。

一式工事は、大規模で総合的な工事のことで、企画や現場の指導、調整のもとに行う工事のことです。このため、一式工事はその他の専門工事と性質が大きく異なります。

一式工事のみの許可を受けた場合、500万円以上の専門工事を受注することはできません。

複数の許可が必要になった場合は、現在持っている建設業許可業種のほかに、後から追加で許可を取得することも可能です。

建設業許可29種類を徹底解説

ここからは、全29種類の建設業許可とその性質を解説します。事業をするにあたりどの許可が必要なのかチェックしましょう。

建設工事の業種工事内容
土木工事業(一式工事)一式工事に該当します。企画・指導、調整に基づいて土木工作物を建設する工事です。土木工事業には補修や改造、解体工事を含まれます。(以下同様)
建築工事業(一式工事)一式工事に該当します。総合的な企画や指導、調整により建設物の建設に携わる工事が該当します。
大工工事業(以下すべて専門工事)木材の加工や取付けをして工作物を築造したり、工作物に木製設備の取り付けを行う工事です。
左官工事業   工作物にモルタルや漆くい、壁土、プラスター、繊維などをこて塗りや吹付け、またははり付ける工事です。
とび・土工工事業とび・土木工事事業としては、以下の工事が該当します。①足場の組立てや機械器具・建設資材など重量のあるものを運搬配置したり、鉄骨等の組立てや工作物の解体を行う工事②くい打ち・くい抜きなどを行う工事③土砂などを掘削、盛上げ、締固めする工事④コンクリートを利用した工作物の築造をする工事⑤その他基礎的・準備的な工事
石工事業   石材や石材に類似したコンクリートブロック、擬石などを加工する工事です。または、積石で工作物を築造したり、工作物に石材を取り付ける工事も該当します。
屋根工事業瓦やスレート、金属薄板等を用いて屋根をふく工事のことです。
電気工事業電気設備に関する工事です。発電・変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事などが該当します。
管工事業冷暖房や空気調和、給排水、衛生のための設備を設置する工事です。また、金属製などの管を用いた水、油、ガス、水蒸気を送配するための設備に関する工事も該当します。
タイル・れんが・ブロック工事業   れんが、コンクリートブロックなどによって工作物にれんが、コンクリートブロック、タイルなどを取り付け・はり付けする工事のことです。
鋼構造物工事業形鋼や鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事のことです。
鉄筋工事業棒鋼等の鋼材を加工・接合したり、組み立てを行う工事のことです。
ほ装工事業道路などの地盤面をアスファルトやコンクリート、砂、砂利、などによって舗装する工事のことです。
しゅんせつ工事業   河川、港湾などの水底をしゅんせつする工事のことです。
板金工事業   河川や港湾などの水底をしゅんせつする工事のことです。
ガラス工事業   ガラスを加工して工作物に取り付ける工事のことです。
塗装工事業   塗料や塗材等を工作物に吹付けたり塗付ける工事のことです。
防水工事業   アスファルト、モルタル、シーリング材を用いて防水を行う工事のことです。
内装仕上工事業木材や石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事のことです。
機械器具設置工事業   機械器具の組立てなどによって工作物を建設したり、工作物に機械器具を取り付ける工事のことです。
熱絶縁工事業   工作物や工作物に関する設備に熱絶縁を施す工事のことです。
電気通信工事業有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事のことです。
造園工事業整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事のことです。
さく井工事業   さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事のことです。
建具工事業   工作物に木製あるいは金属製の建具等を取り付ける工事のことです。
水道施設工事業   上水道や工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事です。あるいは、公共下水道、流域下水道の処理設備を設置する工事も該当します。
消防施設工事業火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置したり、工作物に取り付ける工事のことです。
清掃施設工事業   し尿処理施設、ごみ処理施設を設置する工事のことです。
解体工事業工作物の解体を行う工事のことです。

建設業許可の申請に迷っている場合は行政書士に相談

建設業許可は種類が多く、それぞれ要件も異なっているため、はじめて申請する方には複雑に感じます。

また、建設業許可申請は書類も多いため、手続きが煩雑になりがちです。

申請要件の確認や今後の取得に向けた悩み、書類作成や収集に関しては、行政書士がサポート可能です。

申請に関してお悩みの場合は、ぜひ一度相談してください。

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