建設業許可の申請

建設業許可の申請時に確認すべき必要書類

建設業許可の新規申請には様々な書類を提出する必要があるため、あらかじめ必要書類を確認しておかなければなりません。必要書類は合計で30種類ほどにもなるため、計画的に収集をしなければ予定していた期間までには間に合わないリスクもあります。

提出後に書類の不足や修正が発生した場合、思いのほか時間のロスが生じてしまう恐れがあります。今回は申請時に必要な書類の例として東京都を挙げますが、必要書類は都道府県によって若干異なるため、ご自分の申請する自治体のホームページなどでも確認するようにしてください。

申請書類の本体の内容

様式第一号~第二十号の四までが申請書類の本体となり、指定のフォーマットで作成することになります。本体の申請書類への添付書類としては、別紙として添付用の様式が定められています。

また、別途確認書類として、申請する会社の状況などに応じて書類を用意する必要があります。

法務局や自治体などから取得する各種証明書類の準備も必要です。求められる部数が多いため、整理するとわかりやすいかもしれません。

様式第一号から第二十号までの本体書類

様式第一号から第二十号までの本体書類については、それぞれ以下のような注意点がありますので、注意しましょう。

(様式第一号)建設業許可申請書

様式第一号は建設業許可申請書類です。電算入力用紙に必要事項を記入して提出することになります。

電算入力用紙は記入した後に直接パソコンなどの機器で読み取り可能な形式のことです。電算入力様式ではコードや記号が用いられるため、しっかり説明を読んで理解してから記入するようにしてください。

(様式第二号)工事経歴書

工事経歴書は公共工事を受注する際に必要な審査をうけるかどうかで記入内容が異なります。特別公共事業を受注することを検討していない場合は、扱った工事の完成分と未完成分それぞれの金額を10件ずつ記載すれば問題ありません。

一方、公共事業を受注するための審査を受ける場合は、決算期間内の総売上高などの情報を元請・下請それぞれで記載しなければなりません。

(様式第三号)直前3年間の施工金額について

様式第三号は過去3年間の完成工事高について、その実績を業種ごとに分けて金額を記載します。実績がなくても提出しなければならない書類ですので、説明をよく確認しましょう。

それほど作成に手間がかかる書類ではないでしょう。

(様式第四号) 使用人数について

様式第四号は会社の使用人数を記載する項目があります。

この様式では、建設業許可に必要な専任技術者の要件を満たす者と、専任技術者以外の者、事務職員の区分を各営業所に分けて記載します。人数は代表取締役や個人の事業主も含むため、漏れのないようにしましょう。また、複数の事業を手掛ける法人の場合、他部門の従業員については記載しない決まりです。

(様式第六号)誓約書

様式第六号は誓約書なので、求められた内容に押印などをするだけで完成します。

ただし、法人の場合は法務局に印鑑届出書で届出を行った印鑑が必要です。どの印鑑かわからなくなった場合は印鑑証明書の陰影により確認することができます。個人の場合は、各市町村に登録している実印を押印すれば問題ありません。

(様式第七号)管理責任者証明書

第七号様式は管理責任者がいることの証明書となります。申請者と証明者両方の実印が必要になるため、求められた様式では用意できない場合もあります。その場合、理由を記載したうえで証明者に代わる証明を得ることでも申請可能です。

(様式第八号)専任技術者証明書

第八号様式は専任技術者がいることの証明書です。

専任技術者の対象となる者の氏名、生年月日などの個人情報のほかに、今後専任技術者が担当する予定の建設工事の種類、今現在担当している工事の種類を合わせて記載する必要があります。

申請者の住所と生年月日などを確認する調書について

建設業許可申請者は住所や生年月日などの個人情報を調書に記載しなければなりません。

申請者と言っても代表一人だけではなく、役員全員のものが必要です。なお、これらの書類の情報は他の書類と整合性を取るようにしましょう。間違いがあれば修正になってしまいます。

株主調書

株主調書は文字通り株主の名簿を作成する様式です。当然、この調書は法人の場合のみ作成が必要です。

なお、5%以上の株を保有する株主のみ記載すれば問題ありません。

財務諸表類

財務諸表類は様式第十五号、十六号、十七号、十七号の二、十七号の三に分けられています。

貸借対照表や損益計算書、完成工事原価計算表、株主資本等変動計算書などについて様式どおりに書類を作成します。これらは建設業法で定められている様式です。

これらの財務諸表類は株主総会で使用したもの、税務申告で使用したものがあっても、建設業法の内容に合わない場合は作り直す手間がかかってしまいます。

株主総会は株主への説明責任を果たすために作成されるものであり、税務申告では正しい課税所得を計算し申告するという目的で作成されるものであるため、必ずしも建設業法にのっとった様式ではないためです。

様式第二十号関係書類について

様式第二十号は二十号~二十号の四まで続きます。それぞれについて見ていくと、以下の通りです。

(様式第二十号)営業の沿革

会社の沿革について記載する項目があります。創業以後の会社の沿革については、商号変更や組織再編などの大きなイベントだけではなく、営業休止等の細かな内容も記載対象です。

(様式第二十号の二)所属建設業者団体

所属する建設業者の団体名を記載すれば問題ありません。また、未加入の場合はなしと記載すれば完成です。

(様式第二十号の三)健康保険等の加入状況

健康保険などの加入状況について、会社の事業所ごとに記載します。健康保険や厚生年金、雇用保険などの社会保険区分ごとに記載します。

(様式第二十号の四)主要取引金融機関

金融機関の種類ごとに主要取引先を記載します。日本政策金融公庫などの政府系金融機関と、みずほ銀行などの普通銀行、商工組合などの金融機関は区別します

その他別紙書類の作成

以上の書類作成が完了したら、続いて別紙書類をそれぞれ作成していきましょう。別紙書類は以下の通りです。

1. 役員等の一覧表

2. 営業所一覧表

3. 専任技術者一覧表

4. 経営業務の管理責任者一覧表

これらは名簿の役割を果たします。比較的簡単に作成できると思いますが、他の書類の記載内容との整合性には注意が必要です。

確認資料について

以上の書類のほかに、資格や要件の証明をする書類も添付する必要があります。具体的には以下の書類の添付が必要な場合があります。

  • 管理責任者についての確認書類
  • 専任技術者についての確認書類
  • 営業所についての確認書類
  • 法人番号を証明する書類
  • 社会保険への加入を証明する書類
  • その他登記や身分を証明する書類

これらの書類が必要となるかどうかを判断するのは説明書の読み込みが必要です。また、わからないことがあれば担当課にと問い合わせることで解決できることがあります。

もしも会社に申請のノウハウを持った人材がいない場合や、申請に関する時間・労力を割けない場合は、行政書士に依頼して申請を代行してもらうのも一つの手です。

行政書士であれば、必要書類の収集アドバイスや書類作成代行、その後の手続きなどについて様々なアドバイスをしてくれます。

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