建設業許可の申請

建設業許可を取得するための裏ワザはある?

建設業許可は取得までの手続きに時間がかかり、人的要件や財政面での要件などの基準をクリアしなければなりません。

では、建設業許可を楽に取得できる裏ワザは存在するのでしょうか。

今回は、建設業許可に裏ワザがあるのかどうか、許可取得を取得するためにどのような要件をクリアすれば良いのかなどについて解説していきます。

建設業許可取得に裏ワザはない

残念ながら、建設業許可を取得する際に裏ワザは存在しません。

建設業法50条では、「虚偽記載」を禁止する旨書かれており、違反した場合は6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されることが規定されています。

このため、建設業許可を取得するために申請時における書類の記載内容をごまかしたり、実際には満たしていない要件を満たしたことにしたりすると、刑事罰の処されてしまうのです。

また、ペナルティを受けると建設業許可の「欠格事由」にも該当してしまいます。欠格事由では建設業許可を取り消されたり、罰則を受けた者が建設業許可の申請をすることを一定期間制限しています。罰則を受けるとこの欠格事由に該当してしまうのです。

このように、虚偽記載は違法性があり、行政機関の調査により書類内容の虚偽は見抜かれてしまうため、決してごまかしは通用しません。

建築業許可を取得するために満たすべき要件

上記のように、建設業許可取得には裏ワザは存在せず、しっかり許可を受けるための要件を満たしてから申請しなければなりません。

次に、建設業許可取得のために満たすべき要件を解説していきます。

建設業許可を取得するには経営管理者に関する要件を満たす必要がある

行政手続法の中では、以下のように審査基準を公開することを定めています。

第五条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。

2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

行政手続法

このように、建設業の事業を行うには、建設業法で定められている許可基準をクリアする必要があり、これらの基準をクリアすると許可を受け、事業を行うことが可能になります。

これらの基準は公表されている細かな基準に一律に従っているため、許可の担当者の裁量や個別の事情によって基準が緩められたり、免除されたりすることはありません。

そのため、建設業許可取得に抜け道のようなものはなく、「裏ワザ」は存在しないと言えます。

審査期間は行政側の事情によって変動することもある

建設業許可を取得するためには、行政に許可申請書類を提出後、審査結果として許可・不許可の通知がなされます。

この行政側の審査期間を「標準処理期間」と呼び、申請から許可取得までの日数の目安となります。

標準処理期間が短ければその分許可取得を早めることができるため、申請した業者にとってはこの期間が短い方が有難いでしょう。

しかし、標準処理期間はあくまで平均的な機関に過ぎないため、必ずしもこの期間内に終わるとは限りません。

行政はこの期間中に審査し、結果を決定しなければならないという訳ではありません。

この標準処理期間は申請側が短縮させる経験はありませので、手軽に許可を受けられる「裏ワザ」は存在しません。

建築業許可を取得するための要件

国土交通省のホームページにおいては、建設業の許可の要件を公開しています。ここでは、要件について詳しく解説していきます。

経営業務の管理能力を有する者

建設業許可を取得するためには、「経営管理者」、「経管」と呼ばれる能力を有する者が車内にいなければなりません。

建設業の場合は、工期が長いことが多く、人件費や建設のための材料費などで費用が高額になる傾向にあります。

建設業は他業種よりも経営のスケールが大きくなることが多いため、管理や経営をするために、「経営管理者」を設置することが義務付けられているのです。

経営管理者の設置に関する具体的な要件としては、

  1. 5年以上建設関係の経営業務の管理責任者の経験者である者
  2. 5年以上建設関係の管理責任者に準じたポジションで経営業務の管理経験がある者
  3. 6年以上建設関係の管理責任者に準じたポジションを経験し、管理責任者を補佐した経験がある者
  4. 建設業界で2年以上役員としての経験があり、かつ、5年以上役員や役員に次ぐ地位を有した者など
  5. 5年以上役員の経験があり、かつ、建設業界で2年以上役員の経験がある者など。

といった要件があります。

申請の際はこれらの要件をまず確認しましょう。

専任技術者の設置要件

専任技術者、いわゆる「専技」と呼ばれるポジションについて設置を義務付けるものです。

建設業においては、建設工事や、建物の安全性を担保するために、その工事についての専門的な知見が必要となります。

この専任技術者については、工事の専門家として、各営業所に専任の者として設置しなければなりません。専任技術者になるためには、資格要件を満たすか、工事業種として10年以上の実務経験を持っている必要があり、一定の経験者でなければなりません。

建設業許可を取得するためには専任技術者は必ず設置しなければならない資格者です。

また、専任技術者が退任したり担当に変更があった場合は、その都度に変更届を提出することを忘れないようにしましょう。

財産的基礎

建設業では、工事前にも人員を確保するなど、ある程度会社の財産規模を満たす必要となります。特定建設業許可では特に財産的基礎が非常に重視されるため、申請をする際に最も気をつけなければならない部分です。

一般建設業の場合と、特定建設業の場合の財産的基礎の内容を記載しておきます。

一般建設業では、次のいずれかに該当することが求められます。

  • 自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力を有すること
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

一方で、特定建設業では次のすべてに該当することが求められます。

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

欠格要件

欠格要件とは、該当すると建設業許可が下りない要件のことです。

  • 破産者で復権を得ない者
  • 建設業許可を取り消され、取消から5年を経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

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