建設業許可の申請

新型コロナウィルス感染防止に伴う東京都の建設業許可申請の注意点について

建設業許可は申請を都道府県ごとに行うため、都道府県庁の窓口対応時間や担当課の動向を把握しておくことが重要です。

建設業許可は通常、都道府県庁の窓口で申請受付や相談などを受けることができますが、今般の新型コロナウイルス感染症により、一部縮小や休止措置がなされています。

今回は、建設業許可を申請する際に必要な東京都建設業課の受付状況を確認していきましょう。

コロナ禍での東京都建設業課の受付について

東京都都市整備局市街地建築部建設業課では、令和2年12月1日から新型コロナウィルス感染防止のために窓口受付を縮小しています。

受付窓口の縮小

東京都では、建設業許可の受付窓口を縮小することが決定されています。具体的には、窓口受付時間が9時から12時までと短時間になり、今まであった2番窓口は閉鎖され、1番窓口のみでの受付とされています。

また、建設業許可の新規申請予約は廃止されます。

東京都が窓口にて受け付ける建設業許可

東京都が窓口で受け付けるとしている申請は以下の通りです。

(1)新規申請や許可換え新規申請、般特新規申請、認可申請の申請及び届出

新規申請に関しては受付の対象になっています。

(2)専任技術者などに関する事項

業種追加申請における専任技術者、あるいは許可要件の変更における常勤役員等

(経管、補佐者)・専任技術者・令3条使用人に関するものであり、以下にあてはまるものは受付の対象です。

①健康保険証に事業所名がないケースであり、在職が確認できず、工事日報等の窓口審査による常勤性の確認が必要となる場合

②経営経験または技術要件について、建設業許可通知書等によって証明することがで

きず、注文書や請求書等による確認が必要な場合

③建設業許可(申請・変更)の手引きに記載された確認書類では、許可要件の確認が困

難である場合

(3)上記(1)や(2)に当てはまるものを伴う更新申請・業種追加申請

上記にかかわる更新申請・業種追加申請は受付の対象とされています。

原則として郵送で受付が行われるもの

東京都では、以下に該当するものは原則として郵送での受付のみを行っています。窓口で申請を行おうとしても受け付けてもらえない可能性があるので、注意しましょう。

・決算報告、商号や役員変更など許可要件にかからない変更

・業種追加申請または許可要件にかかる変更のうち、2(3)の条件に該当しないもの

・更新申請

また、郵送受付の詳細については、後述する建設業課の取り決めや様式に従う必要があります。

郵送する書類と送付先について

令和2年12月以降に行う建設業許可に関する郵送申請は、以下の内容に従って手続きをします。

郵送する書類について

書類の郵送は以下の手順で行います。

(1)建設業許可申請送付票兼審査票に必要事項を記入する

更新申請や業種追加申請では、事前審査後、現金書留による場合は都の担当者から入金の連絡があるため、都が公表している【手数料の送金方法】を確認します。資料は以下のリンクから確認してください。

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/tesuuryousoukin.pdf

また、担当者に連絡する前に送金をすることは硬く禁止されていますので、注意しましょう。

(2)必要書類の用意

送付票2枚目以降にあるチェックシートや、建設業許可申請に関する手引を確認しながら、必要書類を準備しましょう。

(3)正本と副本などの用意

申請・届出の際は、それぞれの正本(別とじ含む)、副本、確認資料、電算入力用紙を用意する必要があります。また、申請と変更届は一つにまとめることはできませんので、必ずそれぞれで作成しなければなりません。

(4)レターパックの準備

副本返信用のレターパック(返信先記入)を必ず同封し、担当課に送付してください。

宛先及び封筒記載① ※更新申請のみ、または更新申請+許可要件にかからない変更のみである場合

更新申請のみ、または更新申請+許可要件にかからない変更のみの場合は、以下の宛先を封筒に記載し、郵送申請を行います。

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1

東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課 審査担当2番窓口

なお、封筒表には【許可番号】【許可年月日】【更新申請在中】と朱書きをする必要があります。また、決算報告書を含む場合はさらに【決算報告書○期分在中】と朱書きを加えます。

宛先及び封筒記載② ※決算報告のみ、または決算報告書+許可要件にかからない変更のみである場合

決算報告のみ、または決算報告書+許可要件にかからない変更のみの場合は、以下の宛先を封筒に記載し、郵送申請します。

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1

東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課 審査担当2番窓口

こちらも封筒表に【許可番号】【決算報告書○期分在中】と朱書きしてください。

宛先及び封筒記載③ ※全部廃業届のみである場合

全部廃業届のみである場合は、以下の宛先を封筒に記載し、郵送申請します。

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1

東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課 審査担当2番窓口

封筒表には【許可番号】【全部廃業届在中】と朱書きしてください。また、一部廃業である場合は、廃業に伴う変更届として、最低でも専任技術者の変更が必要になります。

宛先及び封筒記載④ ※許可要件にかかる変更や業種追加申請を伴う場合

許可要件にかかる変更や業種追加申請を伴う場合は、以下の宛先を封筒に記載し、郵送申請します。

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1

東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課 審査担当1番窓口

封筒表には【許可番号】【経管・専技等変更届在中】と朱書きし、業種追加申請を含む場合はさらに【追加申請在中】と朱書きを加えて郵送申請します。

また、更新申請を含む場合はさらに【許可年月日】【更新申請在中】と朱書きしてください。さらに、決算報告書を含む場合は【決算報告書○期分在中】の朱書きも必要です。

条件によって多くの朱書きが必要なので、間違わないようにしましょう。

宛先及び封筒記載⑤ ※建設業課の担当者から補正書類の指示があった場合

建設業課の担当者から補正書類の指示があった場合は、以下の宛先を封筒に記載し、郵送申請します。

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1

東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課 審査担当 ○○ ← ○○には担当者名を記入してください

こちらも、封筒表に【許可番号】【補正書類在中】を朱書きしてください。なお、担当者名がわからない場合は必ずその旨を記載する必要があります。

更新申請・業種追加申請を伴う場合の郵送・入金フロー

更新申請手数料の納付方法(現金書留)については、都市整備局の公式ホームページに詳細なフローが明記されています。

基本的には、東京都では申請書類のチェック、入金の確認、建設業許可通知書の送付などを行います。

通常の申請よりも郵送による分だけ時間が必要になることが考えられますので、余裕を持って申請を行いましょう。

郵送に当たっての注意事項

郵送に当たっては、送料は申請者の負担となります。また、書類等は個人情報が含まれため、必ず書留(簡易書留を含む)かレターパックにより送付しなければなりません。

これらの方法を取らずに郵便事故が発生した場合、都に責任を追及することはできないため、あらかじめ郵送方法を確認しておきましょう。

その他の郵送に関する詳しい注意事項は都都市整備局ホームページから確認してみましょう。

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