新型コロナウイルス感染症への対応として、各都道府県も行政手続きでの接触機会に制限を設けるなど、感染予防対策をすることが迫られています。
東京都などに同じく、神奈川県でも建設業許可の郵送対応がはじまっています。今回は、神奈川県の建設業許可受付体制について解説します。
神奈川県の建設業許可の郵送対応について
ここでは、神奈川県の建設業許可に関する郵送書類の注意事項や申請方法について解説します。
郵送書類の注意事項
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、神奈川県では令和2年4月20日から原則郵送受付を継続しています。
神奈川県の建設業許可申請は、書類等の受付日は発送日ではなく、建設業課への到達日となるため、余裕を持って書類を郵送するようにしましょう。
郵送による受付では、対面で直接行う審査や補正のやりとりに比べて手続に時間を要するため、通常より長めの審査期間を見込んでおきましょう。
神奈川県によると、新規申請(般・特新規、業種追加、許可換え新規申請等を含む。)の許
可は収受日から 75 日程度、更新申請の許可は 60 日程度の期間を見込むように周知しています。
また、申請内容に不備がある場合は、当然これ以上の審査や修正期間が必要です。
建設業許可申請書類などに不備がある場合は補正の必要があります。補正の結果、許可基準に該当しないと判断された場合、許可の拒否処分がなされます。
拒否された場合でも発生した審査手数料の返却はされないため、注意しましょう。これは申請者の都合による取下げも同様です。
神奈川県では許可や登録、届出に関する窓口での対面相談や審査は休止されています。
申請に関する疑問点などは、神奈川県発行の「建設業許可申請の手引き」を確認するとともに、電話(045-313-0722)で問合せてください。
神奈川県に建設業許可申請を郵送で行う方法
書類には個人情報など重要な情報が含まれるため、郵送の際は注意が必要です。書留(簡易書留を含む)またはレターパック(赤)により、以下の書類等を送付してください。
レターパックなどによる送付
書類などは個人情報が含まれるものがあるため、必ず書留(簡易書留を含む)またはレタ
ーパックにより送付が原則です。表面には「法人・個人名、在中の申請・届出名」
を記載し、郵送します。
万一、郵便事故などにより書類等が神奈川県建設業課に到達しない場合は、申請者・届出者の責任となるため、取扱いには十分注意しましょう。
書類の控えを忘れずに
郵送のやり取りにより副本が手元に届く前に、神奈川県建設業課から書類内容等について確認の連絡が入ることがあります。
連絡があった際には書類を手元で確認する必要が出てくるため、郵送する正本・副本のほかに手元に一部控えを準備することを忘れないようにしましょう。
書類の送付については、事業者ごとに送付する必要があります。別の事業者の書類等や経営事項審査の申請書類と同封すると担当者に迷惑がかかるため、控えるようにしましょう。
東京都などは書類内容や新規・変更などの条件により郵送先がいくつか指定されていますが、神奈川県の場合は以下の郵送先に送付すれば問題ありません。
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
かながわ県民センター2階
建設業課 横浜駐在事務所 建設業審査担当 宛
4種類の建設業許可申請書類
神奈川県では、郵送する書類を4つのパターンに分類し、それぞれ必要書類を明記しています。詳細は神奈川県建設業課ホームページからも確認できます。
(1)新規許可申請(般・特新規、業種追加、許可換え新規等を含む。)
- 許可申請に必要な申請書類及び添付書類 正・副 一式
- 建設業許可申請書(新規)送付票
- 返信用レターパック(副本返送用)
許可申請に必要な申請書類と添付書類 正・副 一式を郵送申請します。
郵送受付を行う当面の期間は、神奈川県が発行する手引にて原本提示、原本証明が必要としている書類ついては、写しの提出で足りることとされています。
また、建設業許可申請書(更新)送付票は神奈川県建設業許可ホームページからダウンロードし、レターパックに同封してください。
レターパックには宛名や送付物に「法人・個人名、返送する申請・届出名」を記載する必要があります。委任状によって代理人の副本受領権限が確認できる場合は、建設業課から代理人へ送付されるため、宛名に代理人の住所(委任状と同一の住所)を記載してください。
更新許可申請
建設業許可の更新許可申請では、以下の書類が必要です。
- 許可申請に必要な申請書類及び添付書類 正・副 一式
- 建設業許可申請書(新規)送付票
- 返信用レターパック(副本返送用)
更新許可申請においても、当面の間は手引きにて原本提示又は原本証明が必要としている書類等について、写しの提出で足りることとされています。
建設業許可申請書(更新)送付票は新規の送付票と間違わないようにしましょう。申請内容の確認、補正指示などの連絡が担当者から届くことがあるため、日中連絡の取れる電話番号やファクシミリ番号を必ず記載する必要があります。
決算変更届(決算報告)
決算変更届の提出は、以下の書類が必要です。
- 決算変更届(決算報告)及び添付書類 正・副 一式
- 建設業許可に係る届出書(決算報告)送付票
- 返信用レターパック(副本返送用)
決算変更届の様式は新規や更新の様式とは異なりますので、間違わないようにしましょう。また、他の様式と同様、決算変更届も建設業課担当者から連絡が届く可能性があるため、日中連絡が取れる電話番号等の連絡先の明記が必要です。
決算変更届(決算報告)は法定の提出期限が事業年度終了後4か月以内と法律により定
められています。そのため、期限内に神奈川県建設業課に到達するよう送付しなければなりません。
変更届、廃業届
変更届と廃業届の郵送手続きは以下の書類の同封が必要です。
- 必要な届出及び添付書類 正・副 一式
- 建設業許可に係る各種届出書送付票
- 返信用レターパック(副本返送用)
書類の手続きはおおむね他の申請と同様です。
また、変更届については、変更内容によっては法定の提出期限が定められているため、期限内に建設業課に到達するよう注意して手続きを行ってください。
取得期限のある資料、例えば商業登記簿謄本や身分証明書等などの提出は、期限内に
建設業課に到達するように送付しましょう。
申請で困ったときは神奈川県建設業課のホームページまたは行政書士へ
神奈川県建設業課のホームページには、これまで説明した申請様式や郵送先などが記載されています。
他の都道府県と同様、神奈川県も建設業許可申請の取扱いはコロナの感染状況などにより変動するため、最新の動向は見逃さずにチェックするようにしてください。
申請・届出の相談については、以下のとおり建設業許課コールセンターで受付が設けられています。
電話045-313-0722(月~金 9時00分~17時00分
また、神奈川県では行政書士による電話相談窓口の紹介もされており、こちらで詳しい手続きを聞いたり、手続き自体を代行してもらうことが可能です。
【受付曜日】毎日(年末年始・祝日を除く。)
【受付時刻】午前9時30分~午後0時30分、午後1時30分~午後4時30分
【相談時間】1回30分以内
【相談料】無料
【電話番号】045-225-8563