建設業許可の申請

特定建設業と一般建設業の違いとは?建設業許可申請時の注意点を解説!

建設業許可の中でも、一般建設業許可と特定建設業許可でが許可要件の厳しさに大きな違いがあります。

一般建設業の許可であっても要件を満たすことは難しいため、特定建設業の取得にはしっかりとした事前準備がなければ取得することは難しいでしょう。

そこで今回の記事では、特定建設業の定義、特定建設業の許可要件はどのようなものなのかについて解説します。あわせて、特定建設業に課せられる人材や財務面での義務についても詳しく解説していきますので、取得を目指す方は参考にしてください。

特定建設業の定義

特定建設業とは、工事の発注者から直接請け負った工事の中で、1件の建設工事(元請工事)の合計額が4,000万円以上(ただし、建築一式工事の場合は6,000万円以上)の工事を他の会社に下請に出す際に取得が義務付けられている許可です。

建設工事の条件となっている4,000万円あるいは6,000万円は消費税込みの金額で、元請人が提供する工事に用いる材料などの価格は金額に含まれないことになっています。

一例を挙げると、発注者から3億円の建設工事を請負った建設業者があったとします。下請業者とは2億円の下請契約を締結した場合、発注者から3億円の建設工事を請負った建設業者は、建設業許可の中でも特定建設業許可が必要になります。

また、下請業者はさらに孫請業者に下請代金5,000万円で下請契約を締結したとすると、下請業者は特定建設業許可の取得をする必要はありません。

特定建設業許可は、直接工事を請負った建設業者のみが取得する必要があるものなので、下請業者は取得する必要がないのです。

特定建設業と一般建設業の異なる点

建設業許可の中でも、特定建設業と一般建設業許可では求められる要件が大きく異なります。両者の違いを簡単に説明すると、下請けを出す際に建設業者が発注者から直接工事を請負っている「元請」であるかどうかです。

発注者から建設工事の注文を受け、自ら施工する業者の場合は、一般・特定どちらでも制限を受けません。また、下請として請け負っている業者も、特定建設業の許可を取得する必要はありません。

細かな違いについて詳しく見ていきましょう。

許可される工事の種類

特定建設業と一般建設業許可では、許可される工事の種類が異なります。具体的には、以下の工事内容は一般建設業許可で工事が可能です。

  • 元請ではなく、下請けとして工事を請負うもの
  • 元請で工事をするものの、下請けに出さず自社ですべて施工するもの
  • 元請であり、下請に出すが、1件の工事代金が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)のもの

許可の要件と果たすべき義務の違い

取りたい許可が一般建設業者なのか特定建設業者なのかによって、要件や取得後の義務も大きな違いが生じます。これらの義務により会社の運営や人材の育成なども異なってくるため、明確に違いを理解する必要があります。

一般建設業許可と特定建設業の間に見られる違いを見ると、以下のような違いが見られます。

一般建設業許可

  • 元請として請け負った工事を自社で施工の制限なし
  • 元請として請け負った工事を下請に出す場合の工事代金は4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)
  • 専任技術者の要件は資格や経験が求められる
  • 財産的基礎要件は自己資本金額など
  • 建設業者に課せられる義務は6つ

特定建設業許可

  • 元請として請け負った工事を自社で施工の制限なし
  • 元請として請け負った工事を下請に出す場合の工事代金の制限なし
  • 専任技術者の要件は一般建設業許可より厳しい
  • 財産的基礎要件は一般建設業許可より厳しい
  • 建設業者に課せられる義務は一般建設業者の義務に加えて3つの義務

このように、特定建設業許可は多くの工事制限がなくなる一方で、課されられる義務や申請要件が厳しくなる傾向にあります。

特定建設業許可に必要な要件とは

特定建設業許可に必要な要件としては、専任技術者の要件と財産的基礎の要件が特にクリアの厳しい要件として挙げられます。特定建設業許可のためにクリアが必要な5つの要件について詳しく解説していきます。

経営業務管理責任者がいること

主たる営業所には、経営業務管理責任者をおく必要があります。これは、法人では役員、個人事業主の場合は本人又は支配人が該当します。

また、この立場になる者は一定の経験も必要になります。

  • 建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者として経験がある者
  • 建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務の管理した経験がある者
  • 建設業に関して6年以上経営業務管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務の管理責任者を補佐した経験がある者

特定建設業許可における専任技術者の要件

各営業所には専任技術者を常駐させる必要もあります。

専任技術者は、建設工事に関する専門的な知識や経験を持つ者です。営業所で1つの工事について専属的に従事する専任技術者が必要になります。特定建設業の専任技術者になるための要件は以下の通りです。

資格を有すること

許可を受けたい建設業によって、それぞれ認められる資格が異なります。たとえば、土木工事業の許可を受けるためには、専任技術者には土木管理施工技師という資格を持っている必要があります。この資格については、一般建設業許可では2級で認められますが、特定建設業許可では1級の資格を持っていなければいけません。

実務経験を有すること

特定建設業の実務経験で専任技術者の許可を取ろうとするときは、一般建設業の専任技術者の要件に加えて、次のような要件が必要になります。

「許可を受けようとする建設業の工事で、元請として4,500万円以上の工事を2年以上指導監督した実務経験がある人」

ちなみに指定建設業と言われる、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7種類についてはこの経験に関する基準では専任技術者になることができず、1級の国家資格が必要になります。

誠実性の要件

許可申請者の請負契約の締結や、その後の契約履行について、建設業法をはじめとする法律違反や不誠実な行為があった場合、建設業許可を取得できないことになっています。

法律違反は建設業法のみならず、民法や刑法などに違反があった場合もこの要件を満たしません。例えば、詐欺や横領などを過去に行っている場合、建設業許可の要件を満たさないことになります。

また、この場合の「不誠実な行為」とは、工事内容や工期などの契約上の取り決めに違反するような行為のことを指しています。

特定建設業許可における財産的基礎の要件

建設業を営むのに必要な工事着工費用などは大きな支出となるため、一定の資金を確保していなければ事業が成り立ちません。

建設業許可申請では特にこの財産的基礎の要件をクリアすることが難しく、一定の金銭的信用が特定建設業では厳しく設定されています。

特定建設業では以下の3つすべての要件を満たしている必要があります。

欠損の額が資本金の20%を超えていない

「欠損の額」とは、繰越利益剰余金のマイナスが、剰余金、利益積立金などの額を超えたときの、超過分の金額を言います。

繰越利益剰余金は大雑把に言うと、「会社設立当初から現在までの売上」-「会社設立時からこれまでにかかった経費」のことを言います。この額が20%を超えると要件を満たさないものとされてしまいます。

なお、法人の場合は、以下に該当すれば欠損金はないことになるため、自動的にこの要件をクリアしていることになります。

  • 繰越利益剰余金がマイナスではなく0かプラス
  • 繰越利益剰余金がマイナスの場合、絶対値を「資本剰余金、利益準備金、その他の利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)」の合計額が上回っている

まずはこれらの値をチェックしましょう。20%に達しているかどうかの細かな計算方法は法人と個人事業主によって異なります。

流動比率が75%以上あること

「流動比率」とは、簡単に言うと短期的な支払い能力のことです。「流動負債」の合計額の中で流動資産の占める割合のことと言えます。

流動負債は1年以内に返済すべき負債という定義であり、流動資産は1年以内に現金化できる資産のことを言います。この流動負債と流動資産を用い、計算を行うのです。

具体的な計算式は次のようになります。

流動比率=流動資産÷流動負債×100

この計算式で算出した値が75%以上の場合、特定建設業許可申請を行っても審査を通ることはありません。手元資金を十分に用意できているかどうか、会社や個人に支払い能力があるかどうかを判断するための重要な判断材料とされています。

資本金、自己資金がそれぞれ一定額以上あるか

資本金額は会社の種類によって異なります。株式会社では払込資本金、有限会社では資本の総額、合資会社・合名会社では出資金額、個人事業主では期首資本金がそれぞれ資本金として該当します。

特定建設業許可では、資本金の額が2,000万以上であり、履歴事項全部証明書に登記されていることが求められます。

また、自己資本は返済義務のない資産となっており、資本金や営業活動により得られた利益のことです。

欠格要件に該当しないこと

欠格要件に該当しないこととは、具体的には以下に該当しないことを言います。

  • 暴力団の構成員ではないこと
  • 破産者ではないこと
  • 認知能力に問題がないこと

これらは誓約書で証明する必要があります。

特定建設業許可は行政書士に相談

建設業許可の申請には多くの時間がかかりますが、自分で申請することも可能です。しかし、許可申請に時間が取れなかったり、書類を揃える手間が思った以上にかかるなど、手続きがスムーズに進まないことも考えなければなりません。

このように、人材や時間が不足する場合は、専門家である行政書士に依頼することも考えてみると良いでしょう。特に特定建設業許可では厳しい要件や義務が課されるため、専門家に相談すると会社の運営のヒントにもなるでしょう。

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