建設業許可が必要となるのは、「軽微な工事」以外の建設工事を施工する時です。
「軽微な工事」というのは、500万円未満の工事、建築一式工事においては1,500万円未満の工事とされています。
その建設業許可ですが、その業種によって2つの区分があり、「一般許可」と「特定許可」に大別することができます。
許可の区分を下図にまとめてみましたのでご参照下さい。

一般建設業許可とは
一般建設業許可を取得していると、「軽微な工事」以外の建設工事を受注できるようになります。
金額の制限無く、許可を受けた業種の全ての建設工事を受注する事が出来ます。
ですので建設工事を受注して自ら施工する場合は一般建設業許可で十分です。
特定建設業許可とは
それに対して特定建設業許可は受注者から直接工事を受注する元請業者に必要な許可となります。
下請工事のみを受注して工事する事業者は特定建設業許可は必要ありません。
特定建設業許可が必要となる下請工事の金額基準ですが、下請に出す工事の金額の総額が4,000万円以上、建築一式工事の場合は6,000万円以上の場合は特定建設業許可を受けなければならないとされています。
下請に出す工事金額の総額が上記の基準未満の場合は、特定建設業許可を受けていなくても下請に工事を出す事ができますのでその点もご留意下さい。
特定建設業許可の目的と要件
建設工事は複数の建設業者が係り合いながら、重層化した下請構造を以て工事にあたっていて、専門工事業者の集合体で行われます。
特定建設業許可の制度は、下請業者の保護や建設工事の適正な施工を行えるようにすることを目的に設けられています。
施工主から工事を受注して下請に工事を発注した元請業者が倒産してしまうと、工事が完了せず、また下請業者も連鎖倒産するなど、大きな被害が出てしまいますので、4,000万円超という多額の金額を下請に出す立場として、経営状態が良好であり十分な技術力があるか審査されます。
そのことから、特定建設業許可は、一般建設業許可と比べて、「専任技術者」と「財産的基礎」の2つの要件が厳しくなっています。
専任技術者の要件を満たしている社員がいるかどうかの確認と同時に、下図を参考に、財産的基礎等の要件を満たしているのかを確認してみてください。
