建設業許可が必要な事業者は工事の請負契約を結ぶ事業者を想定しています。それでは発注者から委託契約と記載された契約を締結した場合は建設業許可を取って無くても問題ないのでしょうか。結論からいうと、必ずしても契約書のタイトルが委託契約となっていても建設業許可をとっていないとならない場合もあります。今回は委託契約と請負契約の違いも踏まえて解説していきたいと思います。
請負契約とは
民法第632条では「請負」について、当事者の一方が仕事を完成させることを約束し、もう一方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約束する契約、と規定しています。
これを建設業で考えてみると「仕事の完成」は建設工事の完成を指していると解することができます。つまり、建設工事の請負契約とは、当事者の一方が建設工事を完成することを約束し、もう一方が建設工事の完成に対してその報酬を支払うことを約束する契約ということになります。
(請負)
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことをやくすることによって、その効力を生ずる
委託契約とは
民法には委託契約に関する規定はありません。委託契約は一般的に「請負」もしくは「委任(準委任)」のいずれかに該当するものとされています。
「委任」は、民法第643条で、当事者の一方が法律行為をすることを契約の相手に委託し、その相手がこれを承諾する契約、と規定されています。また、法律行為でない事務の委託は、民法第656条に規定のされている「準委任」に該当します。
「請負」は仕事を完成する責任を負う契約、「委任(準委任)」は業務を行う責任を負う契約であると言えます。
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
契約書のタイトルだけで判断しないことが大事
建設工事は一般的に「建設工事請負契約」等のタイトルで契約書が交わされていますが、中には「業務委託契約」や「売買契約」等として「請負」という言葉を使わないケースがあります。建設業許可がないために、建設工事の請負であることを意図的に隠すために行う悪質なケースや、機械の売買契約によって機械を購入したら機械の設置工事も含まれているようなケース等です。
しかしながら建設業法第24条では、契約書のタイトルではなく、実質的に報酬を得て建設工事の完成を目的として締結した契約を建設工事の請負契約とみなすと規定されています。契約書のタイトルではなく、実態として建設工事の請負契約だと判断されれば、当然建設業法の規定が適用されることとなります。契約書のタイトルが「委任契約」であったとしても、その内容から建設工事の請負契約に該当するかどうかを判断するようにしましょう。
(請負契約とみなす場合)
第二十四条 委託その他いかなる名義をもっているかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を準用する。