建設業許可の申請

看板設置工事はとび・土工・コンクリート工事か鋼構造物工事のどちらに該当する?

比較的よくある需要として看板設置工事があります。看板設置工事が該当する業種はとび・土工・コンクリート工事に該当する場合も鋼構造物工事の場合もあり、その該当業種を確認するほうほう を解説していきます。

とび・土工・コンクリート工事とは

とび・土工・コンクリート工事は、建築系の工事と土木系の工事いずれもあり、ということで守備範囲の広い業種で、判断に悩むところがあります。

国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」によると、とび・土工・コンクリート工事の内容は次のとおりです。

イ. 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事

ロ. くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事

ハ. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

二. コンクリートにより工作物を築造する工事

ホ. その他基礎的ないしは準備的工事

「ホ その他基礎的ないし準備的工事」の例示として挙げられているものとして「地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工時、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事」があります。看板設置工事は、この中の「屋外広告設置工事」に該当します。

鋼構造物工事とは

国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」によると鋼構造工事とは次のとおりです。

  1. 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組み立てにより工作物を築造する工事

例示として挙げられているものとして「鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事」があります。この中に「屋外広告工事」とあり、こちらも看板設置工事が該当します。

看板設置工事の業種判断の方法

とび・土工・コンクリート工事の例示に「屋外広告物設置工事」、鋼構造物工事の例示に「屋外広告工事」が挙がっています。看板設置工事は、どちらの工事にも該当し、どちらの許可でも工事が行えるのかという疑問が生じますが、それぞれは別の工事を指しています。

鋼構造物工事の「屋外広告工事」とは、看板を設置する現場で屋外広告物を製作、加工し、その後設置まで行うというものです。このように屋外広告物の設置を一貫して請け負うのが鋼構造物工事です。

一方、とび・土工・コンクリート工事の「屋外広告物設置工事」は、鋼構造物工事の「屋外広告工事」に該当するもの以外の工事が該当します。例えば、完成している屋外広告物を設置するだけの工事はとび・土工・コンクリート工事に該当します。

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