建設業許可の申請

2020年10月1日から経営業務管理者の要件緩和!

2020年5月13日に公示された改正建設業法施行規則に関するパブリックコメントの募集が6月12日に終了しました。

今回の建設業法施行規則の改正省令案について特に注目されているのが経営業務管理責任者要件(建設業法第7条)の緩和です。

経営業務管理責任者の現在の要件

建設業者の許可取得の大きなハードルの1つが経営業務管理責任者(通称:「経管」)の確保です。

経管の現行の要件は、「①常勤役員等(取締役など)であること」及び「②建設業許可を受けようとする工事業種での経営(役員)経験が5年以上であること(許可を受けようとする建設業以外の建設業の場合は6年以上)」となっています。

役員経験を求めるなど、かなり厳しい要件となっていて、実際に経管を確保するのに苦労していた新規設立の建設業のベンチャー企業のケアをした際など、非常に苦労を伴った事例もありました。若手層の人達で建設業のベンチャー企業を立ち上げる場合、どうしても目に見える形での役員経験があったりする人が発起メンバーにいないことも多いので、経管の設置要件を満たすことを主目的に役員を迎えることも現実的に必要となった事例も多々見てきました(求人サイトでも経管としての要件を満たす人材を必要として、経管の要件を充足する人を応募資格としている求人もよく見かけました)。他にはこれまで経管として就任していた人が万一辞任(退職)したり何等かの事情で業務を行えなくなった際のために予備の取締役を選任しておくなどの対策を取っておく会社も多く、何かと不自由する制度でもありました。

経営業務管理責任者の要件緩和

そんな経管ですが、2020年10月から大幅に緩和され、単独の従来の経営業務管理責任者を設置する他に、組織の中で経営業務管理を適正に行うに足りる能力を有すると判断できる要件を満たしていれば、従来の経管を設置する必要がなくなりました。

これは極めて大きなトピックであり、注目も集まっております。

建設業での経営又は管理職の経験を通算5年か、若しくは建設業以外の業種の経営に関する経験を5年以上有しているものがいて、かつ役員を補助する者として建設業の経営業務を補佐してきた経験を有する者等を役員の補助者として相応の地位に配置すれば良い形となります。

画像:経営業務管理者の配置規則の見直しに関する方向性について(案)

実際の許可申請の際には組織図等も提出し、説明した上で要件を満たしている旨を規制当局(各都道府県若しくは国土交通省)に認めてもらう形となります。

今回の改正は非常に大きな変更点となっておりますので、経営業務管理責任者以外の項目についても是非目を通してみて下さい。

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