建設業許可を受けようとする会社若しくは個人が、建設業法第8条、同法第17条に定められる欠格要件(欠格事由)に該当する場合、建設業許可を取得することが出来ません。また、仮に欠格要件に関して虚偽の記載を行ったり意図せず記載が漏れていた場合、許可の取り消しにも繋がります。一つでも該当すれば許可の取得が不可能になるので、必ず許可の取得の際や、役員等の重要なポジションにつく役職員を新たに雇用する際には確認しましょう。
まず、欠格事由に該当するかどうかの確認が必要な者は以下のいずれかとなります。
- 株式会社又は有限会社の取締役
- 指名委員会等設置会社の執行役
- 持分会社の業務を執行する社員
- 法人格のある各種の組合等の理事等
- その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員
上記のうち、株主についてどこまで確認するかの線引きとしては、建設業許可では、議決権の100分の5以上を有する株主(出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者)を届け出る必要がある関係上、その株主は審査対象となりますので、議決権の5%以上を有する株主については欠格事由に該当しないかよく確認しましょう。
上記の一覧に該当する者について、以下の事由に該当する事項があると欠格要件に該当してしまいます。
- 破産者で復権を得ないもの
- 成年被後見人若しくは被保佐人等、精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
- 不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、または営業停止処分に違反して許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 許可の取り消しを免れるために廃業の届出の日から5年を経過しないもの
- 建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 建設業法 ・建築基準法 ・宅地造成法等規制法 ・都市計画法 ・労働基準法 ・暴力団員による不当な行為の防止に関する法律 ・刑法 ・暴力行為等処罰に関する法律、のいずれかの法律違反行為で罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
欠格要件(欠格事由)については、仮に該当項目があっても、時間の経過とともに解除されるものとなります。ですので許可申請書に虚偽の記載を行うことは絶対にせず、万一役員等が欠格事由に該当することがわかったら、その者を一時的にでも社員などの立場にして、適正な形で許可取得を行うようにしましょう。