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会社の代表者が交代した時に建設業許可通知書を再発行してもらえる?

建設業許可通知書とは?

建設業許可通知書とは、建設業許可の申請を行った結果、許可が下りた場合に建設業許可の申請者へ送付される書面です。そのため、新規の許可申請だけでなく、許可の更新申請や業種追加申請等の許可申請ごとに交付されますが、交付は一度きりで再発行はされません。建設業許可の有効期限である5年間は許可通知書発行時の情報記載のままです。また、一般・特定の区分ごとかつ許可年月日ごとに許可通知書は送付されるため現在有効な許可に係る許可通知書が複数枚になることもあります。

許可通知書には、①許可番号、②許可の有効期限、③許可を受けた建設業の種類、が記載されています。

許可申請の内容に変更が生じた場合、許可行政庁に対して建設業許可の変更の届出をすることになります。代表者に変更が生じた場合、その旨の変更の届出を行っても許可通知書は再発行されません。ですので代表者が変更された後でも、例えば元請業者等から許可通知書の提示を求められた場合、前代表の宛名で記載された許可通知書を見せて確認してもらう必要があります。

建設業許可証明書とは?

許可通知書と似たようなものとして「許可証明書」というものがあります。許可証明書とは、許可行政庁において当該建設業者の許可が有効であることを証明する書面です。許可行政庁で申請をすることで、許可証明書を発行してもらうことが出来ます(手数料が発生する場合があるので事前にご確認下さい)。

内容としては、許可通知書と同様に、許可番号、許可を受けた業種が記載されていますが、許可の有効期限の記載はなく、代わりに許可年月日が記載されています。また、許可証明書は、許可通知書から変更が生じた場合も、変更の情報が反映されて発行されます。許可証明書は現在の許可に関する状況が1枚にまとめられており、発注者や契約の相手方は建設業者の許可の状態の確認が簡単にできるため、許可証明書の提出を求めるといったケースがありました。

国土交通大臣許可に係る許可証明書の取り扱いの変更

許可証明書は、許可行政庁に申請をすることで発行してもらうことがdけいる書面で、変更を反映した許可情報が記載されるため、公共工事の発注者や元請業者が、請負人の建設業許可の状況を確認するためのツールとして、ひとまず出してもらうといったことも多々ありました。しかしながら、2020年4月から、国土交通大臣許可に係る許可証明書の発行に関して取扱いが変更になりました。

許可証明書の本来の目的は、建設業者が建設業許可の更新の申請をした場合に、従来の許可の有効期限までに更新申請に対する許可・不許可の通知が行われないときに、従前の許可がなおその効力を有することを証明することです。国土交通省の各地方整備局等では、2020年4月以降、この目的のために限り許可証明書が発行されることとなりました。許可証明書の請求は、更新申請につき1回、発行部数1枚限り、更新申請の受付日から当該申請に対する許可・不許可の通知がされるまでの間のみ、という取扱いです。

なお、建設業者の許可情報は国土交通省のホームページ「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で確認ができるのでそちらで確認するようにということもこの取扱いの変更理由として国土交通省からあげられています。

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