建設業許可の申請

建設業の許可票の作成【営業所掲示】

建設業の許可票とは

建設業の許可票とは、建設業許可を受けたものが、定められた一定事項を記載して、営業所や建設工事を行っている工事現場に掲示しなければならない標識のことを指します。

建設業の許可票を掲示することにより、建設業の営業、建設工事の施工において、建設業法による許可を受けた適切な業者が行っていることを対外的に証明することが出来ます。そのため、掲示は公衆の見やすい場所に掲げることが義務付けられています。

許可票に記載すべき事項として定められているのは次の通りです。

  1. 一般建設業又は特定建設業の例
  2. 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
  3. 商号又は名称
  4. 代表者の氏名
  5. 主任技術者又は監理技術者の氏名

許可票の材質や規格

許可票に記載しなければならない事項はわかりましたが、それではその許可票の材質は何で作れば良いのでしょうか。実は建設業では材質について何の規定もありません。一般的にイメージされる材質としては金属が多いかと思います。

具体的には以下のようなイメージです。ステンレス製多く、色は種類も結構豊富ですし、値が張るようなものでもないので、お好みの色合いやデザインを選んで良いかと思います。多いのはシルヴァーに黒字の一番左のデザインが多いと思いますが、個性のある色を選びたい場合はそういうのも良いかと思います。

後は、最近は本社に掲示する許可証では透明のアクリルを選択する業者様が多い印象です。透明アクリルだと変更事項があった場合でもシールの張替えで修正したりできるのでそういった使い回しの良さが支持されている気がします。もし受付などに掲示する際に金属版だとインテリアとしての雰囲気が合わなかったりしたら透明アクリルだと雰囲気も壊さないので検討してみてください。壁にビスで固定するものが多いです。

また、許可票の作成と納品までに時間がかかってしまう場合は、ひとまず紙で許可票を作ってプリントアウトして掲示しておくといったことも問題ありません。

許可票の形とサイズの指定

許可票の形(様式)は建設業法施行規則第25条で定められており、「建設業者の掲げる標識は店舗にあつては別記様式第二十八号」によると規定されています。

様式第二十八号は下キャプチャのような様式となっており、縦35cm以上、横40cm以上の四角形となっています。

建設業施行規則より(https://elaws.e-gov.go.jp/search/html/324M50004000014_20190507_501M60000800001/pict/S24F04201000014_1907240007_051.pdf)

記載内容も定められているもののため、個性を出そうとしてロゴであったりコーポレートメッセージでいったりといったものを許可票の中に入れたり、許可票の形状を丸型にしたりとかそういったことは出来ません。その点はご留意ください。

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