建設業許可の申請

「設計業務」は一般建設業許可の専任技術者の実務経験として認められる?

一般建設業許可の専任技術者として認められる実務経験とは?

一般建設業許可の専任技術者については、国家資格が無くても、一定期間の実務経験があれば、専任技術者としての資格要件を満たすことができます。許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、次のいずれかの実務経験をゆうする者は一般建設業の専任技術者になることができます。

  1. 大学卒業+3年以上の実務経験
  2. 高等専門学校卒業+3年以上の実務経験
  3. 専門学校卒業(高度専門士、専門士)+3年以上の実務経験
  4. 専門学校卒業(上記以外)+5年以上の実務経験
  5. 高等学校卒業+5年以上の実務経験
  6. 1.~5.以外の学歴の場合は10年以上の実務経験
  7. 複数業種について一定期間以上の実務経験

※上記の1.~6.はいずれも次の表の指定学科を卒業していることが必要となります。

許可を受けようとする建設業指定学科
土木工事業、舗装工事業土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建設工事業、大学工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業、解体工事業土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業、電気通信工事業電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業、鉄筋工事業土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業、消防施設工事業建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
さく井工事業土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業建築学又は機械工学に関する学科
国土交通省「建設業許可の手引より」

学科名は高校や大学によって異なるため、指定学科に該当するか判断が難しい場合には許可行政庁にご確認ください。

経験期間において認められる経験業種は原則として1業種で、複数業種を経験している場合、経験期間が重複して計算されることはありません。ただし、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事業に係る実務経験の期間については、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業及び解体工事業の両方の実務経験の期間として二重の計算が認められており、重複して計算することが出来ます。また、経験期間は連続でなくてもよく、積み上げで合計した期間で計算して大丈夫です。

実務経験として認められるもの

一般建設業許可の専任技術者に認められる実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験であって、工事施工のための指揮・監督や建設機械の操作等、建設工事の施工に直接携わった経験は当然実務経験として認められます。他にも、見習中の者が技術の習得のたえに行う技術的な経験も認められます。

実務経験として認められないもの

一方で実務経験と認められないものもあります。建設工事の現場に出入りをしていても、現場の単なる雑務を行っていた経験や事務作業の経験は技術上の実務経験にはなりません。

また、一定の資格がないと実務経験として認められないものもあります。電気工事及び消防施設工事は、それぞれ電気工事士免許や消防設備士免許等の交付を受けたものでなければ直接工事に従事することができないため、免許等が無い者の経験期間は実務経験として認められません。他にも、解体工事は、建設リサイクル法施工後の経験に関しては、とび・土工工事業の許可がある業者での経験又はリサイクル法に基づく解体工事業登録を行っている業者での経験でなければ、実務経験として認められませんので注意が必要です。

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