建設業許可の要件の一つとして、営業所ごとに専任技術者を置くことが求められており、専任技術者が建設業許可において果たす役割は非常に重要です。
建設工事に関する請負契約を適正に締結しその履行を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要となります。そのため、一定の資格や経験を有する技術者を専任で営業所ごとに設置することが求められています。
専任技術者に求められる資格は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なり、また業種ごとに必要な資格等の要件が異なるため、注意してよく要件を確認する必要があります。
専任技術者の資格要件は下キャプチャを参照。
「専任」とは?
専任技術者の「専任」とは、その営業所に常勤してもっぱらその職務に従事することをいいます。通常の勤務時間中は、その営業者に勤務できることが必要ということです。専任技術者の住所とその営業所の所在地が著しく離れていて通勤不可能な距離だと考えられる場合や、他の法令により専任が必要とされている者(例としては専任の宅地建物取引士や管理建築士である者)が専任技術者と兼ねる場合は、原則として専任とは認められません。
また、専任技術者と工事現場の主任技術者又は監理技術者とは兼務することができません。専任技術者は営業所で職務を行わなければならず、営業所を離れ工事現場にでることができないため、兼務が禁止されています。例外的に専任技術者と主任技術者を兼ねることができる要件もありますが、許可行政庁によっては、専任技術者が主任技術者となることを認めていないところもありますので、もし兼務を前提に人員計画を考えたりしている場合は要注意です。
専任技術者と主任技術者を兼務するための要件
参考までに専任技術者と主任技術者を兼務するための要件は下記のようなものとなっております。
- 専任技術者が置かれている営業所で契約締結した建設工事であること
- それぞれの職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
- 営業所と工事現場が常時連絡を取りうる体制にあること
- 建設工事が、主任技術者の専任配置を必要とする工事でないこと
専任技術者の役割
建設工事についての専門知識がある専任技術者は営業所ごとに設置が義務付けられています。その目的は、営業所の許可業種ごとの技術力を確保することです。
営業所においては、工法の検討や注文者への技術的な説明、建設工事の見積、入札、請負契約の締結等が適正に行われるよう技術的なサポートをし、建設工事にでる技術者に対しては、建設工事の施工が適切に行われるよう指導監督するということが専任技術者の役割です。