建設業許可の申請

出向社員でも専任技術者や経管になれる?

専任技術者を現場で確保出来ない時に親会社などから社員を出向させてもらって専任技術者を用意したいというような状況はよくあると思います。今回は出向社員での対応が可能かどうかを解説していきたいと思います。

出向とは?

労働者が雇用先の会社(出向元)との雇用契約を維持したまま、別の会社(出向先)に異動し、出向先の指揮命令下において勤務するという雇用形態を出向といいます。

出向には2パターンあり、労働者が出向元の会社に籍をおいたまま(雇用契約を維持したまま)出向先の会社で勤務する在籍出向と、労働者が出向元の会社あと雇用契約を終了してしまい、出向先の会社に籍を移して(新たに雇用契約を結んで)勤務する移籍出向(転籍)があります。

専任技術者と経営業務の管理責任者に求められる雇用関係は?

建設業法上、専任技術者と経営業務の管理責任者に求められるのは常勤や専任です。専任技術者と経営管理の管理責任者は、それぞれ所属建設業者との間で直接の雇用になければならない、などの規定はありません。そもそも役員として働いている場合は、会社との関係は委任関係であり、雇用関係ではありません。

建設業許可を保有しているもしくは取得しようとしている建設業者との間で直接の雇用関係がある場合はもちろんのこと、他社からの出向により常勤や専任ができる場合でも、常勤性や専任性が認められれば技術主任者や経営業務の管理責任者となることが可能です。

出向で専任技術者や経営業務の管理責任者になる場合の注意点

専任技術者や経営業務の管理責任者も、他社からの出向者がなることは可能ですが、出向先において「常勤」であることが必須です。先述した「移籍出向(転籍)」の場合は、出向先に籍を移動させてしまうので、転職したのと同じことになります。

健康保険が出向先で適用されているか、役員報酬が常勤に相応した金額であるか、住所と営業所の所在が毎日通勤できる距離であるからなど、通常の方法で常勤性を判断することができます。

しかし「在籍出向」の場合は出向元に籍を置いたままになるため、出向先での常勤性の確認には、出向契約の内容も加味されます。出向者の出向報酬、給与支払い、社会保険の適用に関してなど、複数の点から常勤性の確認を行います。常勤性の確認資料については、許可行政庁によって異なりますので事前の確認が重要です。

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