主任技術者・監理技術者の途中交代
建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあるため、原則として主任技術者・監理技術者の途中交代は認められません。どうしても主任技術者・監理技術者を交代せざるを得ない場合、慎重かつ必要最小限とする必要があるとされています。
例外的に交代することが認められるケースとしては、以下のものが例として挙げられます。
- 死亡した場合
- 傷病により職務を遂行できない場合
- 出産により職務を遂行できない場合
- 育児により職務を遂行できない場合
- 介護により職務を遂行できない場合
- 退職した場合
- 受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合
- 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事であって、工場から言質へ工事の現場が移行する場合
- 一つの契約工期が多年に及ぶ場合
交代する場合の注意事項
主任技術者・監理技術者を交代する場合、発注者と元請業者との協議により、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要です。工事の継続性、品質確保等に支障がないようにするためには、次のような措置をとらなければなりません。
- 交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とする
- 交代前後における主任技術者・監理技術者の技術力が同等以上となるようにする
- 工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して新旧主任技術者・監理技術者を工事現場に設置するなどの措置をとる
発注者との協議においては、建設業者が、工事現場に設置する主任技術者・監理技術者及びその他の技術者の職務分担、本支店等の支援体制等に関する情報を、発注者に対して説明することが重要です。
主任技術者から監理技術者への交代
当初は主任技術者を設置した工事で、大幅な工事内容nの変更等により、工事途中で下請契約の請負代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)以上となった場合、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、主任技術者から監理技術者へ交代しなければなりません。あらかじめ、このような増額が予想されている場合は、建設業者は当初から監理技術者の資格を有する技術者を設置しておかなければならないことにご注意ください。